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訪問販売の手口と契約をクーリングオフする方法

訪問販売の業者に「今日契約してもらえれば足場無料(or大幅に安く)にします!」「お客様のお宅は目立ちますので、モニターにして塗り替え工事をさせていただき宣伝したいので安くします。」など言われた場合は注意してください。良くない契約の可能性が高いです。

その場合は、クーリングオフをすることで、契約を解除できます。

ここでは、訪問販売の業者の悪徳商法やクーリングオフのやり方について説明します。

訪問販売の手口

訪問販売のような契約を迫る業者は、地域のお客様を食い荒らしては次の地域に移動して、最後は契約が取れるお客様がいなくなると会社自体が潰れてなくなり、その会社の元社員などの残党が、他の地域でまた同じことを繰り返しています。

訪問販売の営業マンの多くは、トークポスティングといって200件回って1件の確率でお客様と話ができ、クローザーと呼ばれる契約のプロがお客様を落としにかかるという商法です。

そのほかにも、訪問販売の手口には以下のようなものがあります。

キャンペーン商法

お客様に購買意欲を促して、足場無料や大幅な値引きに見せかけたりする商法。

モニター商法

「お客様のお宅は目立ちますので、モニターにして塗り替え工事をさせていただき宣伝したいので安くします。」などと言葉巧みに契約を迫る商法。

セミナー商法

塗装業者やそれに付随する業者が、いかにも第三者組織を名乗って、無料で塗り替えセミナーや動画セミナーを開催し、結果としてお客様をその気にさせて、無料診断という名の見積もり作成や契約まで進める商法。

このような商法にはどこかに『嘘』がある

例えばですが、会場費や設営するスタッフを雇って無料でセミナーする人たちっているでしょうか?実は、会場費は会社がすべて負担しています。

そんなボランティアを続けていたら会社は倒産しますよね?これって果たして本当に地域に密着しているのでしょうか?本当に密着しているのであれば、自分の会社の名前を表に出して、自社で行うべきです。

そして、「その組織が一体何の目的のためにやっているのか?」よく考えれば分かることですよね。宣伝広告費をかけて、お客様を集めて刈り取らなければ赤字なのですから…。

このような手口で契約した場合は、クーリングオフを検討することをオススメします。

クーリングオフ制度とは?書き方と流れ

クーリングオフ制度とは、消費者側を守る法律です。30年くらい昔によくあった、訪問営業マンがマンションや住宅のインターフォンを押して、出てきたお客さんを口車に乗せて商品を販売することが問題視されできた法律です。

羽毛布団や消火器、お子様の教材、百科事典などなど、冷静に考えれば買うはずのないものを相場よりも高く買わせる悪徳商法が横行していました。

ここ15~20年くらいで、外壁塗装の分野にも多くの訪問販売業者が現れては消えていき、消えた業者の残党が新たに業を立ち上げ同じことを繰り返しております。訪問販売の特徴は、消費者(お客様)に考える時間を与えないという特徴があります。

その考える時間を与えられずに契約をしてしまった消費者を救済するための法律がクーリングオフ制度です。

【手順1】クーリングオフ通知を書面に書く

まず、ご自分がクーリングオフの対象者であるかどうか確認していただき、対象者であれば書面を作り業者に対してFAX・郵送などで送ります。

書面の書き方については以下の手順でお願いします。書面上で以下の内容を業者に通知します。

タイトル 「契約解除通知書」「通知書」などと記す
契約書受取日の日付 契約書を受け取った日の日付を記入します
契約会社名 万が一、支払い方法をクレジットカード払いにした場合は、利用したクレジット会社の名前も記入し、クレジットカード会社にも同じ書類を送付する必要があります。
契約担当者の名前 通常は契約書に記載されています。ない場合は名刺などを探してください。
工事名 契約書に記載されている工事名「〇〇塗装工事」などを記載します。
契約金額 契約書に記載されている金額を記載します。
契約を解除したいという意思表明 「考慮した結果契約を解除します。」「考慮した結果クーリングオフをします。」など、契約を解除するという意思表明を書きます。
申し出を行う日付 通知書の作成日を記載します。
通知を行う者の住所 ご自身の住所を記載します。
通知を行う者の氏名 ご自身の指名を記載します。

【手順2】業者にクーリングオフ通知の書面を送る

書面はファックスや郵便などが基本ですが、相手の業者が受け取った証拠となるので内容証明郵便を利用した方が、後々裁判などで証拠として有効になります

1通3部構成で相手の業者・お客様・郵便局側で費用は1,000円と通常の郵便と比べて高額ですが、利用される方がいいでしょう。

クーリングオフ期間が過ぎても契約解除をできるパターン

契約書内の記載事項に不備があるものに関しては、クーリングオフの期限が過ぎていてもクーリングオフが可能です。

・事業者の業者名、代表者名、所在地があいまいなもの
・契約日が記載されていないもの
・契約商品、サービスの品名、内容が正確でないもの
・契約金額が記載されていないもの
・商品、サービスの引渡し時期が記載してないもの
・クーリングオフの要件に関する告知が赤字記載されていないもの

などになります。

こんな場合はクーリングオフできないので注意!

・お客様ご自身で業者にお見積もり依頼して施工することを決めた工事で、契約書が手元に届いてから9日が経過したもの
・お客様ご自身が業者の店舗内でご契約をなされた場合
・3,000円未満の工事
・過去1年間に1度でも取引の経験がある業者との契約
・国外での契約
・国や地方公共団体との契約
・業者に勤めている従業員との契約

自分で書くのが不安な場合

インターネットで検索すると書き方が出てきますが、もし苦手であれば行政書士や弁護士などの法律の専門家に相談するのが賢明です。一人で悩まずに使えるものをフル活用してください。

弁護士を利用なされる際は、弁護士会所属の弁護士で『法テラス』という制度があり、初回の相談は無料となりますので、そちらを利用されるといいと思います。内容証明の代筆は20,000円~30,000円が相場ということです。

実際にあったクーリングオフの事例

弊社にお問い合わせをいただいたお客様で、訪問営業にしつこくされて「契約をもらえるまで帰らない!」と言われ契約してしまったということがありました。深夜の10時過ぎまで居座られ、結局お客様は根負けして契約書してしまったそうです。

翌日、そのお客様が新聞を見ると、弊社の広告に載っている価格と比べて数倍高い工事金額であったことから、弊社にお問い合わせをいただきました。

詳しくお話を聞くと、明らかに適正価格からかけ離れており、自社で開発した塗料と言うものも信ぴょう性に欠けることから、第三者目線から「時間をかけてお考えになった方がいいのでは?」というお話をさせていただきました。

その後、お客様は直接その訪問販売の業者に対して、クーリングオフ制度を申し立てて、渋々受理され契約を解除できました。

今でも、弊社にお問い合わせをいただいたお客様の中には、「今週中に見積もりが欲しい」「今日中に見積もりが欲しい」とか、何かに迫られて焦っている客様は、しつこい営業マンに決断を迫られているパターンがほとんどです。

「その期限って誰のためのものですか?」
「今週中に契約すれば見積もりから50万円を引くっておかしくないですか?」
「その50万の根拠って一体なんなんですか?」

冷静になってよく考えれば、誰が一番得をして何をしたいのかが見えてくるはずです。             

私は"お客様第一主義"の精神を貫きます

会社を拡大路線に舵を切って、売り上げを伸ばすためだけに、色々な商法で顧客を集めることをする人たちが多く存在します。私は、自由競争だからといってどんなやり方をしてもいいってわけではないと考えます。

その手法のどこかに『嘘』があるものは、お客様を欺く行為であり、善悪でいえば当然『悪』であると考えております。

そのため、弊社ではプッシュ式の営業(アウトバウンド営業)ではなくプル(引く)式の反響営業という、ご紹介やホームページや広告媒体のみでの営業を推進しております。

一般のお客様がこれら『嘘』が蔓延っている中で、本当にお客様のためになる業者を選ぶことは容易ではないと考えます。ただ、だからといって『嘘』がある業者の餌食に易々となることは、端から見てもそれは不本意であり本来あってはならないことと考えます。

弊社は創業当時からの『お客様第一主義』の精神を貫き、経営方針にある『真に地域に必要とされるため』にお客様や取引業者様に嘘をつかない健全な組織であり続けることをお約束しております。

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