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外壁・屋根塗装で火災保険を使う場合の注意点と利用条件

「火災保険を申請すれば無料で外壁塗装ができます!」などと勧誘をなどと勧誘を受けたことはありませんか?

外壁・屋根塗装には、高額な費用が必要になるため、自己負担ゼロで塗装工事ができるならと訪問した業者と契約を進めてしまう方も少なくありません。

しかし、火災保険を使うためには、保険の適用条件を満たしておく必要があります。そのため、外壁・屋根塗装で火災保険が使えるのは、実はかなり限られたケースだけなのです。

基本的に、塗装工事のみの場合は補償対象外となる可能性が高いので注意が必要です。

ただ、自然災害で被害を受けた箇所の補修工事ということであれば、申請が認められる可能性もありますので、火災保険について正しく理解しておくことが大切です。

このページでは、外壁・屋根塗装で火災保険を使う場合の利用条件や注意点について紹介します。

火災保険の種類

戸建住宅で利用できる火災保険には、大きく分けて以下の3種類があります。

住宅火災保険


住宅火災保険は最も一般的な火災保険で、火災、水災、落雷、風災、雹(ひょう)災など、基本的な自然災害が補償対象になっています。

住宅火災保険の場合、水害による損害については保険が適用されませんので注意が必要です。ちなみに水害とは、洪水や高潮、集中豪雨などによる被害のことです。

住宅総合保険


住宅総合保険は、住宅火災保険で対象となっている自然災害に加え、水害・盗難・暴行・破壊・落下・衝突・持ち出し家財の損害などの自然災害以外の災害にも対応しています。

ただし、水害については契約者自身が契約内容に含めるか選択することができます。

各保険会社によって、水災補償を含むプランとそうでないプランが用意されていることがほとんどで、オプション扱いとしている場合もあります。

オールリスクタイプ


オールリスクタイプは、住宅総合保険の内容に加えて、鍵の紛失や水漏れなどの生活トラブルも補償対象となった保険です。

補償範囲の最も広いプランで、加入者のニーズに合わせて契約内容を選択することができます。

外壁・屋根塗装で火災保険を利用する条件

災害による損害であること


外壁や屋根塗装で火災保険が使えるのは、火災や自然災害によって被害を受けたことで、修繕や補修が必要になった場合のみです。

加入している保険によって補償範囲は異なりますが、自己都合による破損や経年劣化、施工不良が原因の場合は補償対象外となる可能性が非常に高いです。

また、地震による火災や破損の被害は火災保険の補償対象外です。地震によるリスクをカバーするためには、地震保険の別途加入が必要となります。

被害を受けてから3年以内である


火災保険は、保険法第95条(消滅時効)により被害が発生してから3年以内に申請した損害についてのみ適用されると定められています。

3年以内の被害だとしても申請まで時間が経ってしまうと、被害状況の判断が難しくなってしまい状況から被害要因や被害との因果関係を説明することが難しくなって、火災保険が利用できなくなる可能性もあります。

そのため、被害に気付いたら早めに可能な限り早く保険会社へ申請する様にしましょう。

また、3年以内の被害で必要書類さえ準備できれば、火災保険が使えると知らずに既に補修してしまったとしても、火災保険の請求が可能です。

ただ、大規模災害などの場合は、3年以上経過していたとしても火災保険を請求できるケースがありますので、心当たりがある方は、一度保険会社に相談してみるといいでしょう。

免責金額を超えている


免責金額とは、加入者自身が負担しなければならない金額のことで、火災保険を利用するためには、補修費用が免責金額を上回っている必要があります。

免責金額が、補修費用を下回った場合には、火災保険は適用されませんので注意が必要です。

契約内容によって免責金額は異なりますが、火災保険の免責金額は20万円前後で設定されているのが一般的です。

対象になる可能性が高い事例


以下のようなケースでは、火災保険が適用される可能性が高いですが、塗装工事ではなく補修工事で保険が適用される場合が多いです。

・台風や竜巻などの強風によって屋根材や外壁材が破損した
・強風で屋根の瓦が飛んでしまった
・豪雨によって雨漏りが発生した
・落雷の影響で屋根が破損したり、火災が発生した
・降ってきた雹によって、屋根や外壁が破損した

塗装工事は火災保険を利用できるのか


一般的に塗装工事だけで火災保険が適用されるケースはほとんどありません。

その理由として、火災保険が適用されるほどの被害だった場合、塗装だけでは対処できない状態になってしまっているケースが大半だからです。

特に屋根の色あせ、錆びやモルタル壁のカビ、ひび割れ・黒ずみ・塗料の剥がれなどの場合は、経年劣化として補償対象外となる可能性が高いです。

火災保険を利用するときの注意点

火災保険を利用する際には、以下の点に注意が必要です。

被害状況の写真がないと火災保険がおりない可能性がある


火災保険を利用するためには、被害を証明する写真が必要となります。

被害状況の程度が確認できないと、火災保険がおりない可能性があるので、できるだけ被害状況が分かりやすい写真を複数枚用意するようにしましょう。

撮影する機材は、スマホのカメラなどで十分です。また、撮影する写真は被害を受けた箇所の他に、「建物や家財の全体写真」と「表札や建物名がわかる看板など」の写真も用意しましょう。

ただ、屋根の破損や雨漏りの場合は、屋根に登らなければなりません。写真を撮るために自分で屋根に登るのは非常に危険ですので、修理業者に写真撮影をお願いしましょう!

申請が受理されても満額がもらえるとは限らない


火災保険は、実際に受けた損害額の補償を目的としているため、実際に保険金がいくら支給されるのかは鑑定人の鑑定次第になります。

保険会社へ100万円の保険金を請求したとしても、鑑定の結果50万円分の損害補償しか認められないというケースもあります。

そのため、保険金額が確定する前に工事を始めてしまうと、鑑定の結果、想定よりも支給額が減額されてしまい、工事金額の不足分を負担しなければならなくなる恐れもあるので注意が必要です。

悪徳業者の詐欺行為に注意!


外壁塗装に火災保険を適用すること自体には何の問題もありませんが、前述した通り、塗装工事だけで火災保険が利用できるケースは非常に稀なケースです。

業者の中には、火災保険を詐欺手段として使う業者や、虚偽申請による保険金の不正受給を薦めてくるような悪徳業者もいますので注意が必要です。

このような火災保険を悪用したトラブルが多発しているため、国民生活センターや日本損害保険協会でもホームページで注意喚起をしています。

【国民生活センター】
「保険金を使って住宅を修理しませんか」がきっかけでトラブルに!-高齢者からの相談が増加しています-
【日本損害保険協会】
住宅の修理などに関するトラブルにご注意

火災保険を利用する方法

保険会社へ事故報告の連絡


被害に気付いたら、まずは保険証券を確認して保険会社へ連絡をしましょう。代理店経由で契約をしている場合には代理店に連絡をすることで、保険会社への連絡を代行してくれる場合もあります。

事前に「被害の日時」「場所」「状況」「発生理由」などをまとめておくと、スムーズに話を進められますので、わかる範囲でメモに記入しておくと良いでしょう。

外壁塗装業者に連絡して補修工事の見積もりを依頼する


外壁塗装業者に連絡して建物の状態を調査してもらうよう依頼をします。

この時に、火災保険を利用したいと伝えておくと、損害箇所の写真や見積もりの作成などをスムーズに対応してもらうことができます。

また、適切な相場を知るためにも必ず複数の業者に見積もりを依頼するようにしましょう。

保険会社へ必要書類を提出


保険会社へ事故報告をしたあと、保険金請求に必要な書類が送付されますので、届いた書類に内容を記入し保険会社へ提出しましょう。

保険会社へ提出する書類は保険会社や事故内容によって異なりますので、事故報告の際に必要な書類を確認するようにしましょう。

見積書や損害箇所の写真の他には、主に以下の書類の提出が求められることが多いです。

・保険金請求書
・事故内容報告書
・罹災証明書
・損害明細書
・保険金直接支払指図書
・住民票
・印鑑証明書
・建物登記簿謄本

鑑定人による調査


必要書類を保険会社へ提出した後は、保険会社側の鑑定人による調査が行われ、補償額が決定します。

この調査では、被害を受けた箇所が自然災害によって発生したものか、見積書に記載されている内容が適正かなどを確認します。

調査は聞き取りだけで終わることもありますが、現場へ行って実際に被害状況を確認し、見積もりの違いがないか調査することもあります。

また、鑑定の結果によっては申請が却下されることもあるので注意しましょう。

保険金の支払い


鑑定人による調査で被害が自然災害によるものと認められ、保険会社から保険の適用範囲だと認定されれば保険金が支払われます。

保険金の支払いの期限は、特別な理由がない限り原則として保険金の請求手続きが完了した日を含めて30日以内と保険法で定められています。

また、支払われる保険金は損害額から免責金額を除いた金額が支払われます。保険金の受け取りが完了したら被災箇所の補修工事を行いましょう。

まとめ

外壁・屋根塗装では、経年劣化などでは火災保険を利用することはできませんが、自然災害などによる被害を補修する場合には、火災保険が利用できる場合もあります。

火災保険は被害を受けてから3年以内に申請する必要があるため、被害が発覚したら早めに保険会社へ連絡するようにしましょう。

火災保険を悪用したトラブルも多発していますので、そのような業者に騙されないためにも、火災保険の仕組みについて理解しておくことが大切です。

ペイントスタッフでは、経験豊富なスタッフが建物の状態やご要望に合わせてしっかりと対応させていただきます。まずはお気軽にご相談ください!

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